電工独立Vol.2
今回は青色申告を白色申告と比べた時のメリット。青色申告承認申請書のもらい方、書きかたについて紹介していきます。
まず青色申告を利用するには青色申告承認申請所を提出します。
提出時期は業務を開始してから2ヶ月以内に提出しなければいけません。
私は開業届と一緒に提出しました。
開業届の書き方を知りたい方はこちらにどうぞ。
1、青色申告のメリット
2、青色申告のデメリット
3、青色申告承認申書のもらい方
4、青色申告承認申請書のかき方、提出の仕方
5、青色申告55万円控除65万円控除をうけるための要件は?(令和2年分以後に適用されます。)
白色申告は一種類ですが、青色申告は三種類あります。
青色申告では、10万円控除と55万円控除65万円控除のどの控除額を狙うかに応じて要件が異なります。
最初にこの青色申告のメリットについて紹介していきます。
1、青色申告のメリット。
1、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる。
青色申告では、儲けから最大65万円を差し引くことが出来るので、節税につながります。
白色申告にはありません。
2、純損失の繰越と繰り戻しが出来る。
例えば開業一年目が300万円の赤字で翌年200万円の黒字、3年目が200万円の黒字の場合を考えてみます。
1年目、、、300万円の赤字なので所得税は〇円です。
2年目、、、200万円の黒字ですが1年目の赤字分を相殺できるので、マイナス100万円で所得税は〇円です。
3年目、、、200万円の黒字ですが前年度の100万円分の相殺で残り100万円分が課税対象になります。
つまり、青色申告をしていたので2年目は黒字なのに所得税が〇円。
3年目は200万の黒字に対して100万円のみが課税対象となっています。
節税効果が大きく青色申告のメリットと言えます。
3、事業を手伝う家族の給料が全額経費に出来る。
基本的には、家族に払う給料などは費用になりません。
青色申告の場合、税務署に届けでをする事で家族に払う給料を経費にする事ができます。
いろいろと条件があるので詳しく条件を知りたい方はこちらに紹介しています。
白色申告の場合、最大86万円を控除出来る専従者控除がありますが、青色申告の青色専従者給与には上限がありません。
4、30万円未満の固定資産を全額経費にできます。小額減価償却資産の特例
青色申告では、30万円未満の固定資産を減価償却資産として計上し、毎年の減価償却で費用化するのではなく、取得した年に一括で経費に計上できるメリットがあります。
一事業年度につき、合計300万円までとなっています。
5、自宅などの経費が一部事業の費用になります。
自宅謙事務所の家賃や電気代などの家事関連費は必要経費として計上できます。
経費になるのは仕事に関係する部分だけなので、個人用と仕事用とで区別しなければいけません。
どこまでが仕事用かなどの区別の決まりはありませんが、税務署に聞かれた時に納得してもらえる割合にしておく必要があります。
白色申告に比べて節税効果が大きいのがわかると思います。
2、青色申告のデメリット
1、帳簿つけが、白色申告よりも複雑。
青色申告で55万円控除と65万円控除を受ける場合には、複式簿記で記帳します。
白色申告を受ける場合の単式簿記よりも少し複雑になります。
2、白色申告よりも決算書が多い。
白色申告で提出する収支内訳書は2ページに対して、青色申告で提出する青色申告決算書は4ページあります。
青色申告10万円控除の場合は3ページでオッケーです。
3、青色申告承認申請書のもらい方
申請書は税務署においてあります。
国税庁ホームページからPDFを印刷して使用することもできます。ホームページをのせておきます。↓
4、青色申告承認申請書の書き方。
出典:個人事業主メモ
①所轄の税務署名と提出日を記入。
②自宅兼事務所の場合は、住所地にチェックです。電話番号を入力します。
居所地と事業所等とは何かを知りたい方はこちらにどうぞ。
③青色申告を開始したい年の年号を記入。
④事務所 店舗がひとつの場合は空欄で大丈夫です。
⑤電気工事は、事業所得でオッケーです。
⑥今までに取り消しなどなければ、無しに〇をつけます。
⑦新規開業の場合は、開始した日付を記入します。
⑧事業を受け継いだわけではない場合は、無に〇をします。
⑨55万円控除65万円控除を受けるには、複式簿記に〇。
10万円控除を受けるには、単式簿記に〇です。
⑩55万円控除 65万円控除を受けるには、
現金出納帳 売掛帳 買掛帳 経費帳 固定資産台帳 預金出納帳 総勘定元帳 仕分帳にチェックです。
10万円控除を受けるには
現金出納帳だけで大丈夫です。
⑪特記事項があれば記入。
⑫空欄でオッケーです。
税理士さんに代行する場合などは、記入します。
最後に一枚コピーをし、二枚にして提出します。(提出用と控え用です)
上記にも書きましたが業務を開始して2か月以内に青色申告書類を提出しないと、青色申告は翌年からになってしまうので注意が必要です。
開業届と同時に提出できれば一番いいかと思います。
開業時にはお金がかかるものなので節税して、少しでもお金がでていくのを減らしたいですね。
最後に55万円控除と65万円控除を受けるための要件をまとめました。↓
5、青色申告55万円控除65万円控除を受けるための要件とは?
こちらは令和2年分以後の所得税に適用されます。(以後とは令和2年分ははいりません)
55万円控除を受けるための要件。
- 複式簿記で記帳します。
- 申告書に貸借対照表(期末時点12月31日における財政状態を明らかにした書類)と損益計算書(一会計期間における1月1日から12月31日における経営成績を明らかにした書類)などを添付する。
- 期限内に申告します。(2月16日から3月16日まで)
65万円控除を受けるための要件。
- 55万円控除(上記の要件)と同じ。+e-TAXによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存。となっています。
ざっくりと紹介させて頂きました。では、さようなら!
開業届について知りたい方はこちらにどうぞ!
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