今回は第二種電気工事士と第一種電気工事士について紹介致します。
電気工事士の受験資格には実務経験や、作業範囲など少しややこしい所があるので、まとめてみようと思います。
第一種電気工事士と、第二種電気工事士の作業範囲の違いです。
第二種電気工事士の作業を行える範囲。
一般用電気工作物です。
一般用電気工作物とは、一般住宅や小規模な店舗などです。600V以下で受電している建物の事です。
小出力発電設備(600V以下の電気を発電する出力50kw未満の太陽電池発電設備など)です。
第一種電気工事士の作業範囲。
一般用電気工作物と自家用電気工作物です。
自家用電気工作物とは?
高圧受電をしている建物です。敷地内にキュービクルがある建物です。
電気を契約する時に契約電力が50kw未満の場合は低圧受電設備で、それ以上が高圧受電設備となります。
間違えやすいのが、
第二種電気工事士の方が高圧受電設備の建物内のスイッチやコンセントを交換するのは違法となるので注意が必要です。
電気工事士の作業範囲は、工事の大きさや内容ではなく受電方式で決まっています。
第二種電気工事士の受験資格。
必要な受験資格はありません。上期と下期で1年に2回試験あります。
第一種電気工事士の受験資格。
受験資格はありませんが、合格してから免許交付には実務経験が必要です。
免許交付の条件
1、電気工事の実務経験5年以上
2、電気工事士の実務経験3年以上+大学または高等専門学校で所定の課程を修め卒業していること
ここでよく聞かれるのが、この作業は実務経験になるかならないかという質問です。
この実務経験になるかならないかを詳しく知りたい方は直接問い合わせをした方がいいかと思います。
そして、勤めている会社が電気工事業の登録をしていて、工事に従事したと証明してくれれば本当に作業に従事したかどうかは関係ないと言えます。
ざっくりまとめてみました。