電気工事独立 開業届

電気工事独立 開業届

電工独立Vol.1

 

 

 

今回は電気工事士として開業するための、開業届の書き方について紹介していきます。

 

 

 

 

原則 開業届は事業の開始をしてから一ヶ月以内に提出しなければいけません。

ちなみに出さなくても罰則などはありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶開業届を出す理由。

❷開業届はどこで入手できる?。

❸開業届の書き方。

❹開業届の提出方法。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶開業届を出す理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青色申告が出来るようになる。

 

会社員の時には会社が年末調整という形で所得税の計算をやってくれます。

 

個人事業主になると確定申告自分でやらなければいけません。

 

 

 

 

その際に青色申告と白色申告を選ぶ必要があります。「1年間の所得金額が38万円以下になる場合は確定申告が必要ありません(所得=売上ー必要経費)」

 

 

 

 

青色申告は、特別控除があるので節税メリットもありますし、赤字を3年間繰り越せるなどのメリットもあります。

 

この青色申告事業者になるには開業届を出す必要があります。

 

 

 

 

 

詳しく青色申告と白色申告の違いを知りたい方はこちらにどうぞ。↓

電工独立 青色申告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋号をつけられる。屋号付き口座をつくれる。

 

 

 

 

 

お客様にもよりますが屋号がある方が信頼性が与えられますし、何かと便利かと思います。

 

 

 

 

金融機関によって、屋号付きの口座を開設できるようになります。

事業用とプライベートで区別できるのでお金の管理がしやすくなります。

 

 

 

 

 

事業所から一番近い支店の口座での開設など多少の制約がありますので、各金融機関に問合せした方がいいかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人事業主向けの共済等に申し込める。

 

 

ざっくり言うと毎月お金を払い、もし個人事業を廃業した時や共済者が亡くなられた時、退職した時にお金が入ってくる仕組みです。

 

このような共済や保険に入るには開業届の提出が必要になります。

 

代表的なのが小規模企業共済かと思います。インターネットで調べてみるのもいいかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷開業届はどこで入手するか?

 

 

 

 

 

届出書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

 

こちらに貼っておきます。

国税庁 個人事業の開業届

出典:国税庁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❸開業届の書き方

 

開業届の書き方を紹介していきます。

 

 

 

書類は2部、税務署に提出する。(1部は提出用、もう1部は控えとして押印をもらいます。)

 

出典:スモビバ

 

出典:ビジトラ

 

 

 

 

 

 

 

 

①提出先

原則、住所の管轄の税務署を入力します。

税務署の所在地を知りたい方はこちらにどうぞ。

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

出典:国税庁

 

 

 

 

 

 

 

①提出日

提出をする日を記入します。

 

 

 

 

 

 

②納税地(住所)

 

○住所地 ○居所地 ○事業所等 ←一つ選択します。

 

 

納税地は一般的には自宅の場所を示す住所地となります。

 

事業を営むお店や事務所が、住所地意外にある場合は事業所等を選び納税地にも出来ます。

 

海外住みで、日本に住所がないが活動するのは日本の場合は居所地を選びます。

 

 

 

 

 

③氏名

 

名前を記入し、押印を押します。個人 屋号印どちらでもオッケーです。

 

 

 

 

 

 

 

④個人番号

 

通知カードまたはマイナンバーカードに記載されているマイナンバーを書きます。

 

 

 

 

 

 

⑤職業

 

電気屋さんは、電気工事業で大丈夫です。

客観的にわかる名称であれば大丈夫です。

 

 

 

 

 

 

⑥屋号

 

屋号を書きます。

なければ空欄で大丈夫です。

 

 

 

 

 

 

 

⑦届出の区分

 

開業に○をつけます。

 

 

 

 

 

 

 

⑧所得の種類

 

電気工事の場合は、事業所得です。

 

 

 

 

 

 

⑨開業・廃業日

 

原則、開業日は提出日から一ヶ月以内になります。

 

青色申告をしたい方は、開業日から二ヶ月以内となっているので注意が必要です。

 

二ヶ月を過ぎると翌年の確定申告からになります。

 

 

 

 

 

 

 

⑩事業所等を新増設、移転、廃止した場合

 

新規開業の場合は空欄で大丈夫です。

 

 

 

 

 

 

 

⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

 

開業届と一緒に、青色申告などの書類を提出する場合はチェックです。

 

 

 

 

 

 

⑫事業の概要

 

職業欄に記入した内容を詳しく書きます。

 

電気工事業なら、内線の電気工事なのか外線の電気工事なのかなど具体的に記入します。

 

 

 

 

 

 

 

⑬給与等の支払いの状況

 

従業員を雇用する予定がある場合に記入します。

 

専従者は、家族従業員の事です。

使用人は、家族以外を雇用する場合です。

 

 

給与の定め方

月給や日給、ボーナスはあるかなどを記入します。

 

 

税額の有無

源泉徴収する場合は有、しない場合は無にします。

月額8万円までなら無し、8万円を超えるなら有り。無しにしておいて結果税額が発生しても問題ないです。

 

わからないかたは、ここに源泉徴収について紹介しています。

 

 

 

 

 

⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

 

源泉所得税を年2回にまとめて納めるための申請書を提出する場合は有にチェックです。

 

 

 

 

 

 

⑮給与支払いを開始する年月日

従業員に対して給与を支払う場合に飲み記入します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

私自身、開業届の書き方がわからない所は空欄にしておいて、提出時に書きましたのでその場で確認してもいいと思います。

 

では、さようなら。

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